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特定非営利活動促進法施行規則 第三条の二 (貸借対照表の公告)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(貸借対照表の公告)

第三条の二

第二十八条の二第一項第三号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、第一条の二第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

2第二十八条の二第一項第四号に規定する措置として内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

3前項の方法による公告は、当該公告の開始後一年を経過する日までの間、継続してしなければならない。

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