(特殊の関係) 第十六条 法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係二使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係三前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗