(特定の地域) 第十五条 法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗