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特定非営利活動促進法施行規則 第十五条 (特定の地域)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(特定の地域)

第十五条

第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。

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