(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)
第二十二条
法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。