(役員又は使用人である者との特殊の関係) 第十八条 法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗