(小規模法人に関する特例) 第二十五条 令第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。2令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで及び第八号に掲げるものとする。3令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、第七条第一号及び第四号に掲げる金額とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗