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特定非営利活動促進法施行規則 第二十五条 (小規模法人に関する特例)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(小規模法人に関する特例)

第二十五条

第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。

2第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで及び第八号に掲げるものとする。

3第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、第七条第一号及び第四号に掲げる金額とする。

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