(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第七条
法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
- 一受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額
- 二実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
- 三寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額
- 四休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。