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特定非営利活動促進法施行令 第五条 (国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)

平成二十三年政令第三百十九号政令
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)

第五条

第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号イに規定する経常収入金額に含めるものとする。

2小規模法人が法第四十四条第一項の認定を受けようとする場合における法第四十五条第一項第一号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす小規模法人にあっては、同号及び第三号に掲げる金額の合計額)の占める割合が五分の一以上であることとすることができる。

  1. 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
  2. 第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する受入寄附金総額から同号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
  3. 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額

3前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金額は、同号に掲げる金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同項第一号に掲げる金額に含めるものとする。

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