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特定非営利活動促進法施行令 第四条 (実績判定期間の月数の計算方法)

平成二十三年政令第三百十九号政令
(実績判定期間の月数の計算方法)

第四条

第四十五条第一項第一号ロ及び前条の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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