条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法施行令 第三条 (小規模な特定非営利活動法人)

平成二十三年政令第三百十九号政令
(小規模な特定非営利活動法人)

第三条

第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項及び第三項において「小規模法人」という。)は、実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における総収入金額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が八百万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が三千円以上である寄附者(当該申請に係る特定非営利活動法人の役員又は社員である者を除く。)の数が五十人以上である特定非営利活動法人とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法施行令第三条(小規模な特定非営利活動法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(判定基準寄附者の要件等) 特定非営利活動促進法施行令 目次 第四条(実績判定期間の月数の計算方法) →