(認定に関する意見聴取) 第二十六条 所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗