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特定非営利活動促進法施行規則 第二十六条 (認定に関する意見聴取)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(認定に関する意見聴取)

第二十六条

所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。

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