(認定に関する意見聴取) 第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。一前条第一号ニ及び第六号に規定する事由警視総監又は道府県警察本部長二前条第四号及び第五号に規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。) e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗