(認定の通知等)
第四十九条
所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一名称
- 二代表者の氏名
- 三主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 四当該認定の有効期間
- 五前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項
3所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。
4認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
- 一
- 二第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し
- 三認定に関する書類の写し