(認定又は特例認定の取消し)
第六十七条
所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。
2所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。
4第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し(第六十九条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の取消し(同条において「特例認定の取消し」という。)について準用する。