条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第六十九条 (所轄庁への指示)

平成十年法律第七号法律
(所轄庁への指示)

第六十九条

内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六十六条第一項の規定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第六十九条(所轄庁への指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(所轄庁への意見等) 特定非営利活動促進法 目次 第七十条 →