条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第六十六条 (その他の事業の停止)

平成十年法律第七号法律
(その他の事業の停止)

第六十六条

所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第六十六条(その他の事業の停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(勧告、命令等) 特定非営利活動促進法 目次 第六十七条(認定又は特例認定の取消し) →