条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第七十八条

平成十年法律第七号法律

第七十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
  2. 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
  3. 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
  4. 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
  5. 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
  6. 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
  7. 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第七十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条 特定非営利活動促進法 目次 第七十九条 →