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特定非営利活動促進法 第七十七条

平成十年法律第七号法律

第七十七条

偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の特例認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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