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特定非営利活動促進法 第七十六条 (実施規定)

平成十年法律第七号法律
(実施規定)

第七十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。

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