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特定非営利活動促進法 第二十九条 (事業報告書等の提出)

平成十年法律第七号法律
(事業報告書等の提出)

第二十九条

特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

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