(事業報告書等の提出) 第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗