(認定の有効期間の更新の届出) 第二十八条 法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定による同項第二号及び第三号に掲げる書類の提出は、様式第二号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗