(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用) 第二十九条 第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗