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特定非営利活動促進法施行規則 第二十九条 (認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)

第二十九条

第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。

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