(所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類)
第三十条
法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一法第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項第一号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付書類の写し
- 二認定に関する書類の写し
- 三法第五十五条第一項の規定により所轄庁に提出した直近の法第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類の写し
- 四
法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。