(定款の変更の通知等)
第三十一条
所轄庁は、法第五十三条第三項の通知をしようとするときは、当該認定特定非営利活動法人の第二十七条第一項各号に掲げる事項について通知するものとする。
2法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第三号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
所轄庁は、法第五十三条第三項の通知をしようとするときは、当該認定特定非営利活動法人の第二十七条第一項各号に掲げる事項について通知するものとする。
2法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第三号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。