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特定非営利活動促進法施行規則 第三十三条 (所轄庁以外の関係知事への書類の提出)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(所轄庁以外の関係知事への書類の提出)

第三十三条

第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

2第六十二条において準用する法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第五号により作成した提出書を法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の都道府県知事に提出してするものとする。

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