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特定非営利活動促進法 第四十六条 (合併特定非営利活動法人に関する適用)

平成十年法律第七号法律
(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第四十六条

前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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