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特定非営利活動促進法施行令 第一条 (認定の基準となる寄附金等収入金額の割合)

平成二十三年政令第三百十九号政令
(認定の基準となる寄附金等収入金額の割合)

第一条

特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合は、五分の一とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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