(判定基準寄附者について明らかにすべき事項) 第九条 法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗