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特定非営利活動促進法施行規則 第九条 (判定基準寄附者について明らかにすべき事項)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)

第九条

第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。

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