(公表の方法)
第一条
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この府令は公布の日から施行する。
この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)の施行の日(令和三年六月九日)から施行する。