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特定非営利活動促進法施行規則 第一条 (公表の方法)

平成二十三年内閣府令第五十五号府省令
(公表の方法)

第一条

特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)の施行の日(令和三年六月九日)から施行する。

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