(監事の兼職禁止)
第十九条
監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新特定非営利活動促進法の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。