(監事の職務)
第十八条
監事は、次に掲げる職務を行う。
- 一理事の業務執行の状況を監査すること。
- 二特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
- 三前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
- 四前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
- 五理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。