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特定非営利活動促進法 第十七条の四 (利益相反行為)

平成十年法律第七号法律
(利益相反行為)

第十七条の四

特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

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