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特定非営利活動促進法 第十七条の三 (仮理事)

平成十年法律第七号法律
(仮理事)

第十七条の三

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

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