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特定非営利活動促進法 第十七条の二 (理事の代理行為の委任)

平成十年法律第七号法律
(理事の代理行為の委任)

第十七条の二

理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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