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特定非営利活動促進法 第二十二条 (役員の欠員補充)

平成十年法律第七号法律
(役員の欠員補充)

第二十二条

理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

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