(出資の第一回の払込み)
第二十五条
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
第九十四条の規定にかかわらず、組織変更後組合の解散及び清算については、特定非営利活動促進法第三十一条の三から第三十二条の八まで(第三十二条及び第三十二条の七を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。