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労働者協同組合法 第十七条 (時効)

令和二年法律第七十八号法律
(時効)

第十七条

前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。

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(特定非営利活動法人の組織変更に際しての出資の第一回の払込み)

理事は、前条の規定により組織変更計画が承認されたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による出資の第一回の払込みについて準用する。

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