前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
理事は、前条の規定により組織変更計画が承認されたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による出資の第一回の払込みについて準用する。