(脱退者の持分の払戻し)
第十六条
組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。
3前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。
3前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
特定非営利活動法人は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、社員総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2前項の場合においては、特定非営利活動促進法第三十一条の二に規定する議決によらなければならない。
3第一項の社員総会の招集に対する特定非営利活動促進法第十四条の四の適用については、同条中「五日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。
4附則第五条第四項(第五号及び第六号を除く。)の規定は、特定非営利活動法人の組織変更計画について準用する。