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労働者協同組合法 第十五条 (法定脱退)

令和二年法律第七十八号法律
(法定脱退)

第十五条

組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡
  3. 除名

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員
  2. 出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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(企業組合の組織変更の登記)

企業組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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