(法定脱退)
第十五条
組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡
- 三除名
2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員
- 二出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。