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労働者協同組合法 第十九条 (出資口数の減少)

令和二年法律第七十八号法律
(出資口数の減少)

第十九条

組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。

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(企業組合の組織変更に関する規定の準用)
附則

附則第六条、第九条及び第十一条から第十五条までの規定は、特定非営利活動法人の組織変更について準用する。この場合において、附則第六条第四項中「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項」と、附則第十一条第二項中「効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い」とあるのは「効力発生日に」と、附則第十二条第一項中「中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁」とあるのは「特定非営利活動促進法第九条に規定する所轄庁」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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