(出資口数の減少)
第十九条
組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
附則第六条、第九条及び第十一条から第十五条までの規定は、特定非営利活動法人の組織変更について準用する。この場合において、附則第六条第四項中「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項」と、附則第十一条第二項中「効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い」とあるのは「効力発生日に」と、附則第十二条第一項中「中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁」とあるのは「特定非営利活動促進法第九条に規定する所轄庁」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。