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労働者協同組合法施行規則 第四条 (創立総会の議事録)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(創立総会の議事録)

第四条

第二十三条第七項及び第百九条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法附則第十三条第二項第三号(法附則第十九条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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