(組合の成立の届出)
第五条
法第二十七条の規定により労働者協同組合(以下「組合」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一登記事項証明書
- 二定款
- 三役員の氏名及び住所を記載した書面
法第二十七条の規定により労働者協同組合(以下「組合」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法附則第十八条第一項第一号に規定する組織変更時財産額は、法附則第十六条第四項において準用する法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日の前日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号及び第三号に掲げる額を減算して得た額とする。