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労働者協同組合法施行規則 第五条 (組合の成立の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(組合の成立の届出)

第五条

第二十七条の規定により労働者協同組合(以下「組合」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款
  3. 役員の氏名及び住所を記載した書面

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(組織変更時財産額)

法附則第十八条第一項第一号に規定する組織変更時財産額は、法附則第十六条第四項において準用する法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日の前日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号及び第三号に掲げる額を減算して得た額とする。

  1. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
    1. 土地又は土地の上に存する権利
    2. 有価証券
    3. 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
  2. 特定非営利活動法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額
  3. 貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額
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