(社員総会承認時の組織変更時財産額)
第六条
法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける特定非営利活動法人に対する前条の規定の適用については、法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける日の属する事業年度の前事業年度(次項において「社員総会承認直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。
2特定非営利活動法人が社員総会承認直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける場合において当該社員総会承認直前事業年度に係る計算書類を作成していないときにおける前項の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」とする。