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労働者協同組合法施行規則 第六条 (社員総会承認時の組織変更時財産額)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(社員総会承認時の組織変更時財産額)

第六条

法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける特定非営利活動法人に対する前条の規定の適用については、法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける日の属する事業年度の前事業年度(次項において「社員総会承認直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。

2特定非営利活動法人が社員総会承認直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に法附則第十六条第一項の社員総会の承認を受ける場合において当該社員総会承認直前事業年度に係る計算書類を作成していないときにおける前項の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」とする。

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次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合又は労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

  1. 法第三十一条第三項(法第百十三条において準用する場合を含む。)
  2. 法第四十一条第四項(法第五十五条第五項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
  3. 法第五十一条第十一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
  4. 法第六十九条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)
  5. 法第九十四条の十二第四項
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