条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第五十五条 (監査会の決議等)

令和二年法律第七十八号法律
(監査会の決議等)

第五十五条

監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。

2理事が監査会員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。

3会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監査会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4監査会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

5第四十一条第三項から第五項までの規定は、前項の議事録について準用する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第五十五条(監査会の決議等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(組合員監査会の設置及び権限) 労働者協同組合法 目次 第五十六条(監査会員) →