条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百九十一条 (招集権者)

平成十七年法律第八十六号法律
(招集権者)

第三百九十一条

監査役会は、各監査役が招集する。

e-Gov法令検索で第三百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百九十一条(招集権者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百九十条 会社法 目次 第三百九十二条(招集手続) →