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農林中央金庫法 第二十九条 (監事会の権限等)

平成十三年法律第九十三号法律
(監事会の権限等)

第二十九条

農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。

2監事会は、すべての監事で組織する。

3監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。

  1. 監査報告の作成
  2. 常勤の監事の選定及び解職
  3. 監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定

4監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。

5監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。

6監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。

7第二十七条の二第三項から第五項まで並びに会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監事会について準用する。この場合において、第二十七条の二第三項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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