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農林中央金庫法 第二十九条の二 (監事会の議事録の備付け及び閲覧等)

平成十三年法律第九十三号法律
(監事会の議事録の備付け及び閲覧等)

第二十九条の二

理事は、監事会の日から十年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。

  1. 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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