条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第七条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項
  2. 法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  3. 法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  4. 法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  5. 法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  6. 法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  7. 第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  8. 法第四十九条の四第四項第二号(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第七条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(電磁的方法) 農林中央金庫法施行規則 目次 第八条(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項) →