(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項
- 二法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 三法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 四法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 五法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 六法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 七
- 八法第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 九
- 十