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農林中央金庫法施行規則 第八条 (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

第八条

農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号第八十五条の二十一第三項第八十五条の二十四第一項第二号第百四十七条の七第一項第二号第百四十七条の八第三項第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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