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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十三 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)

第百四十七条の十三

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
    1. 特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第百四十七条の十五において「契約締結時交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をいう。)による提供

2第百四十七条の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。

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